ひょっとして羽田空港における輸出通関手続きのやり方について知りたい方はいらっしゃいますか!?
自分がやらざるを得なくなった時に、何をどうすれば良いのか皆目わからず、方法を調べるのに苦労したので書き残しておくことにします。
はじめて自分で輸出通関した話を読んで欲しいんだって
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輸出通関とは
輸出とは日本国内の貨物を海外へ送ることです。 そのためには税関長の輸出許可を受ける必要があり、そのための手続きを「輸出通関手続」といいます。
輸出通関を自分で行うに至った背景
これまでにも対トルコで約5年間、対フィリピンで約3年間研究機材の輸出に携わってきましたが、いずれも輸出代行業者に直接依頼するか、輸出する貨物を購入する際に輸出もセットにして購入(この場合は貨物を販売したメーカーやプロバイダーが輸出業者と契約します)してきたため、自分で通関手続きをしたことはありませんでした。
ところが今回羽田空港から1台の精密機器を海外へ手持ち輸送(※人が飛行機に乗って海外へ移動する際に、手荷物または機内預け荷物として輸出する貨物と一緒に移動すること)することになった際、通関を引き受けてくれる会社を見つけることができませんでした。
機材の販売元に依頼して探してもらったのですが、「成田空港にならあるのですが、羽田空港では見つけられませんでした。コロナ以降業者が減っているそうで…。」との返答。諸般の都合により、輸送を先送りにすることができず、業者を探す時間をそれ以上かけている暇がなかったので、自分で通関することに決めました。
とはいえ、どうすれば良いのかわからない…
やったこと①東京税関へメールで相談
とはいえ、何をどうすれば良いのか皆目わかりません。困った時はまずホームページ検索ということで東京税関のホームページ内「税関手続きのご案内」内一般相談 (輸入申告に係る必要書類等の問い合わせ先)窓口にメールで状況を伝え、通関のために何をすれば良いかをお尋ねしてみました。
[東京税関相談窓口]
・受付時間:平日(月~金曜日)9時~17時
※1の官署は 8時30分~17時(12時15分~13時を除く)
※2の官署は 土曜日9時~12時
※3の官署は (12時15分~13時を除く)
・相談受付官署 東京税関(本関)
・電話番号 03-3529-0700
・メールアドレス mailto:tyo-gyomu-sodankan@customs.go.jp
送ったメールの内容
下記が、問い合わせに送ったメールの内容(一部伏字にしています)です。
ご担当者様
お世話になります。
●●大学●●学部●●と申します。※わたしは大学で特別研究員をしています。
ー中略ー
下記の機材を●●国へ手持ちで運びたいと考えているのですが、
いつどこでどのような手続きを行っておく必要があるか
ご教示いただけますと幸甚です。
●● 英語名称:●● 1台
どうぞよろしくお願いいたします。
受け取ったメールの内容
翌日メールで東京税関業務部税関相談官の方から返信をいただきました。
内容をそのまま記載することはできませんので、まとめた内容を書いておきます。長~いメールでした。冒頭には「税関相談官室は、一般的な輸出入手続きについての相談窓口であり、個別の案件に関しては、実際に貨物の通関を担当する税関官署で判断することになる」旨の記載がありました。
● 特定の貨物の持ち出し(輸出)について、関税関係法令(税関が所管する法令)以外の法令(他法令)により輸出に関して許可・承認等を必要とする場合(※今回はこちらに該当)には、これらの規定に基づいて許可・承認等を受けていることを税関に証明して確認を受けなければ、輸出は許可されまないこと(関税法第70条)
●輸出しようとしている貨物は、輸出貿易管理令の規制が考えられ、同令の規定による輸出の許可又は承認を要する貨物に該当する場合、持ち出し(輸出)の際に経済産業省より発給された輸出許可書等を提出する必要があること
● 当該規制の該非については、輸出者様の責任において確認し、税関への輸出申告の際に非該当証明書(該非判定書)等の証明書類を提出すること。
輸出貿易管理令の規制内容等の問い合わせ先:
経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部 安全保障貿易審査課 TEL:03-3501-1511(代)
●出国する旅客が携帯して輸出する業務用貨物(※今回はこちらに該当)については、輸出貿易管理令の規定による輸出の許可又は承認を要しないもので、総価額30万円程度以下のもの及び総価額が60万円以下の無償の商品見本(見本用としてのみ使用できるものに限る)又は宣伝用物品については、旅具通関扱い(※今回はこちらに該当しない)として、旅客ターミナルの税関出国カウンターでの手続きが可能。
【参考】旅具通関扱いが可能な場合の手続き:
「輸出託送品(携帯品・別送品)申告書」(税関様式C第5340号)に品名や価格を確認できるインボイス及び非該当証明書等の書類を添付し2部提出。(1部に許可印を押印のうえ『輸出許可書』として返却)
輸出貨物を機内預けとする場合の流れ:貨物と前述の必要書類を出発階の税関事務室に持って行き、必要な手続き行った後で、チェックインカウンターにおいて免税物品を預ける。
出発当日にチェックインカウンターの航空会社の職員に「免税手続をしたいので税関と連絡取りたい。」と伝え、税関職員をチェックインカウンターに呼び出して手続きを行うことも可能。
出国税関のカウンター位置:保安検査の先かつ出国審査の手前(羽田空港の場合は「情報ひろば」の奥)案内標識や入口付近にインターフォンあり。
●業務通関の流れ(※今回はこちらに該当)
旅具通貨ができない貨物は業務通関が必要。
貨物をいったん保税倉庫に預け、空港内の旅客ターミナルとは別の場所にある一般貨物の輸出通関官署において、輸出通関手続を行う。
注:総価格30万円以下のものの輸出であれば、もっと簡便な「旅具通関」ができます。「旅具通関」でお調べください。
そして、詳細については、出発空港を管轄する税関に相談するように、と羽田空港と成田空港の税関問合せ先を載せてくださっていました。
【お問い合わせ先】
・羽田税関支署 税関相談官(旅客・手荷物担当) TEL:050-5533-6962
・羽田税関支署 税関相談官(貨物担当) TEL:050-5533-6988
・成田税関支署 税関相談官(旅客・手荷物担当) TEL:0476-34-2128、2129
・成田航空貨物出張所 税関相談官(貨物担当) TEL:0476-32-6020
・税関ホームページ(https://www.customs.go.jp) ⇒ 税関手続FAQを確認したい ⇒ カスタムスアンサー一覧 ⇒ 7.携帯品・別送品の通関 7-2.出国する場合の通関手続 7202 輸出貨物を携帯して持ち出す場合の手続 ⇒ 5.輸出通関 5-5. 税関で確認する輸出関係他法令 5501 税関で確認する輸出関係他法令
やったこと②羽田税関支署 税関相談官(旅客・手荷物担当)へ電話で相談すること2回
下記に電話し、研究機材をハンドキャリー(手持ち輸送)したい旨を伝え、必要な手続きについてお尋ねしたところ、1回目の電話では「業者を探して依頼した方がいいですよ」とのアドバイス。
そこで羽田空港で通関を引き受けてくれる会社を探して欲しいと機材の販売元に依頼したけれど、見つけらないという返答だったので、それ以上通関業者を探している時間がなかったため自分で通関することにして、手続きの流れとやるべきことを教えていただくべくに2回目の電話をかけました。
○ 羽田税関支署 税関相談官(旅客・手荷物担当) TEL:050-5533-6962
1回目の電話をかけた際に相談に乗ってくれた方と同じ相談官に、通関業者が見つけられなかったことを告げ、かくなる上は自分で通関するので手順を教えて欲しいと頼んだところ、下記の内容を教えていただけました。
【手続きの流れ】
①羽田空港第3ターミナル到着階にある日本空港テクノ(税関の委託を受けている民間の会社)に荷物を預ける。その際に発行される預り証を受け取る。
②貨物合同庁舎2階にある税関特別通関部門に行って①の預り証を見せ、輸出申告をする
③輸出許可が得られると輸出許可証が発行される
④日本空港テクノで輸出許可証を提示して、保管料の支払いをする(3,000円~:預ける日数による)
④ターミナル出発階にある税関で荷物を受取る
【やるべきこと】
①該非判定
※輸出したい荷物が貨物である場合、安全保障貿易管理上の輸出許可が必要かどうかを確認する必要があり、この確認を該非判定といいます。
[安全保障管理とは]
我が国をはじめとする主要国では、武器や軍事転用可能な貨物・技術が、我が国及び国際社会の安全性を脅かす国家やテロリスト等、懸念活動を行うおそれのある者に渡ることを防ぐため、先進国を中心とした国際的な枠組み(国際輸出管理レジーム)を作り、国際社会と協調して輸出等の管理を行っています。
我が国においては、この安全保障の観点に立った貿易管理の取組を、外国為替及び外国貿易法に基づき実施しています。(経済産業省HPより)
安全保障管理は、具体的にはリスト規制とキャッチオール規制の2段階で規制され、どちらかに該当する場合は経済産業大臣の許可を受ける必要があります。
[リスト規制とは]
輸出しようとする貨物が、輸出貿易管理令(輸出令)・別表第1の1~15項で指定された軍事転用の可能性が特に高い機微な貨物に該当する場合 又は、提供しようとする技術が、外国為替令(外為令)・別表の1~15項に該当する場合には、貨物の輸出先や技術の提供先がいずれの国であっても事前に経済産業大臣の許可を受ける必要があります。(経済産業省HPより)
[確認方法]
経済産業省の安全保障貿易管理のウェブサイトに掲載されている「貨物・技術のマトリクス表」で確認
[キャッチオール規制とは]
リスト規制品以外のものを取り扱う場合であっても、輸出しようとする貨物や提供しようとする技術が、大量破壊兵器等※1 の開発、製造、使用又は貯蔵もしくは通常兵器※2 の開発、製造又は使用に用いられるおそれがあることを輸出者が知った場合、又は経済産業大臣から、許可申請をすべき旨の通知(インフォーム通知)を受けた場合には、輸出又は提供に当たって経済産業大臣の許可が必要となる制度です。この制度は通称「キャッチオール規制」と呼ばれています。(経済産業省HPより)
キャッチオール規制には「大量破壊兵器キャッチオール」と「通常兵器キャッチオール」の2種類があります。客観要件とインフォーム要件 の2つの要件により規制されているため、この2つの要件のどちらかに該当する場合は許可申請が必要となります。
●客観要件
輸出者が用途の確認又は需要者の確認を行った結果、
①大量破壊兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵等に用いられるおそれがある場合
又は
②通常兵器の開発、製造又は使用に用いられるおそれがある場合
に許可申請が必要
●インフォーム要件
経済産業大臣から
①大量破壊兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵に用いられるおそれがある
又は
②通常兵器の開発、製造又は使用に用いられるおそれがある
として許可申請をすべき旨の通知(インフォーム通知)を受けている場合
キャッチオール規制では、木材・食料品を除くほぼすべてが規制の対象となっており、指定された27カ国※(「輸出令別表3」の地域:米、カナダ、EU諸国等)を除いた地域への貨物の輸出や技術の提供が対象です。
※「輸出令別表第3」の地域
アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、大韓民国、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国
これ、輸出しようとしている機材のことをよくわかっていないと判断が難しいんですよね~。
新たに購入する機材を輸出するのであれば、機材の販売元に該非判定と証明書の発行を依頼するのが最善だと思います。(わたしは毎回販売元に依頼しており、今回も販売元から証明書を発行してもらいました)
安全保障管理について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
②米国再輸出規制(EAR)
米国製の製品等が、米国から輸出された後に、第三国に再び輸出される場合、米国再輸出規制(EAR)の対象になる場合がありますので、 許可申請が必要か、許可例外(LE)が適用できるか、あるいは許可不要(NLR)なのかを調べます。
こちらも、購入した機材を輸出するのであれば、機材の販売元にEARの規制対象かどうか確認を依頼できます。
今回の機材はアメリカ製であったため、販売元に確認を依頼し、規制の対象外であることを確認しました。証明する書類は特にありませんので、メーカーが対象外であることを告げてきたメール(英文)を印刷して持って行きました(提示は求められず)。
③組織内での安全保障輸出管理
輸出者にあたる組織(今回は大学)内で、①外為法による許可の必要な取引であるか、②許可が必要のない場合でも、大学・研究機関として取引を行うことが妥当であるかの確認をうけます。
※ここは誰が輸出をするかで異なりますので、ご自身の所属する組織の規定をご確認ください。今回は輸出者が大学の場合で、学内に輸出管理責任者が存在するケースです。
④荷受人が貨物を輸入するにあたって必要な許可の取得
荷受人(機材を受取る相手)が貨物を輸入するにあたり、相手国の規則において必要な許可を事前に得ておくことが必要です。
例えばフィリピンの場合は荷受人が政府発行の輸入許可証を得ておくことが必要な他、機材によっては電気通信委員会 (National Telecommunications Commission:NTC)や食品医薬品局(Food and Drug Administration : FDA)からの許可証が必要になることがあります。これらの許可証は貨物が相手国に到着する前に荷受人に入手しておいてもらう必要があります。
今回の機材では通常の輸入許可証の他、FDAの輸入許可証が必要でした。また、FDAで輸入許可をもらうためにはアメリカで発行されたアポスティーユも必要でしたので、販売元に用意してもらいました。
相手側で必要な許可を得るのには数か月を要することもあるので、輸出入の計画が決まったらすぐに相手に必要な許可の申請を始めてもらう方が良いです。そうでないと、貨物を無事に相手国に送れたとしても、相手が保税地区から貨物を受取るまでに日数がかかってしまい、日ごとに保管料がかかってしまいます。
よって①~④までは輸出日前に余裕をもって用意しておくことをおすすめします。
⑤「日本空港テクノ 電話03-6428-0658」に電話し、貨物を持ち込む日時と持ち込む人の氏名、貨物の名称と使用目的、搭乗便、搭乗者を告げる。搭乗日に貨物を引き取る際に料金の支払いが必要(3,000円~:預ける日数による。貨物を預ける日と受取る日が違う場合、3日毎に料金が上がるとのこと)24時間OPEN
⑥「税関特別通関部門 電話03-6428-0658」に電話し、輸出申告の予約を入れる。初回であれば2~3時間所要時間を見ておくように言われる。24時間OPEN
「輸出統計品目表の番号(6桁)」「細分番号(3桁)」が必要になります。当日冊子を渡されますので、自分で調べることもできますが、機材の構成や用途がわかっていないと正しい判定ができないので、メーカーに事前に確認しておくのが無難です。
わたしは電話で相談した際にこれらの番号について「事前に調べておいた方がいいですよね?」と尋ねたところ、「その場で一緒に調べながら書きますから~」と言われたので「調べて行かなくても良い」と判断したのですが、実際は「赤外線を使うかどうか」でカテゴリーが違うことがわかり、税関職員とわたし(つまりは、機材の構成について詳しいことはわからない二人)では判断に迷いました…。結局は、マニュアルをひっくり返したり、ラボで先生たちが使用しているところを思い出したりして、正解に辿りつけましたが、必ずしも正しいカテゴリーに行きつけるとは限らないので要準備です。
[当日持参するもの]
・インボイス(英語)
自分で作成しておく。ExcelでOK。最低限必要な内容は品名、数、価格、荷出人名・住所、荷受人名・住所、取引条件(※ハンドキャリーで日本から海外へ輸出する場合の取引条件はFOBです)
※検索ウィンドウで「インボイス 輸出 サンプル」等のワードで検索すると親切に書き方を教えてくれているサイトが見つかる。ひな形をダウンロードさせてくれるサイトもあり。
・該非判定書
・写真付き身分証
税関のあるエリアに入る際に提示が必要
・「日本空港テクノ」預り証の原本
・機材のスペック情報(カタログ等があると良い)
・機材の使用目的
使用者に聞いておくこと。この時は「遺伝子内のたんぱく質の濃度を測る機械であり、これによって質や精製度合がわかる」という説明を使用者から聞いてメモし持参。
・価格
・輸出申告書(税関様式C-5010)2通
その場で手書きまたはPCを使って作成できるので、事前に用意する必要なし。
ただしこの書類を記入する時に、輸出する機材の「輸出統計品目表の番号(6桁)」「細分番号(3桁)」が必要。事前にメーカー等に番号をもらっておくのがベスト。どのような機材であるか構成や使用目的がよくわかっているなら、その場で渡される冊子を使って調べることも可能。
輸出入には輸出入者コードが必要であり、法人の場合は「法人番号(国税庁が指定する 17桁の識別番号)」で良いため、調べていくこと。個人(個人事業主を含む)、法人番号を持たない外国法人・社団等又は非居住者は税関において新規発給のこと。
当日の動き
①「日本空港テクノ」へ貨物を預ける
羽田空港第3ターミナル到着階(2階)、タリーズコーヒー向かい・両替所横にある「日本空港テクノ」へ、事前に電話で伝えた日時に貨物を持って行きます。「預り証」が発行されるので受け取ります。この預り証原本は輸出申告および手荷物受取の際に必要になります。
ここで「税関特別通関部門」への地図をもらっておくと良いです。
なお、今回は貨物を預けた人(わたし)と、翌日搭乗時に貨物を受取って実際に運ぶ人が違ったので、「委任状」も必要でした。これは、わたしが預けた貨物の引き取りを、他の人に委任するという書類で実際に貨物を運ぶ人のパスポート・コピーの提出が必要でした。委任状の原本は「日本空港テクノ」が保管し、わたしはコピーを受取りました。原本は「日本空港テクノ」にあるため、貨物引き取り時にコピーの提示は不要です。